合同会社ファミリア

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ケアプランセンター かなえ手 運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社ファミリアが開設するケアプランセンター かなえ手(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ケアプランセンター かなえ手
二 所在地 札幌市厚別区厚別東3条3丁目14-50 第6佐藤マンション102号室

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 主任介護支援専門員 1名(常勤兼務)
介護支援専門員 3名(常勤専任)
介護支援専門員 0名(非常勤専任)
介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営 業 日 平日(12/29-1/3,8/13-8/15を除く)
二 営業時間 午前9時から午後5時半までとする。
三 電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容は、次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
二 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
三 サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
四 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上必要に応じて訪問するものとする。
五 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、実施地域を越えた地点から目的地まで実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、片道1km20円とする。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、札幌市全域、北広島市、江別市とする。

(苦情処理)
第8条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)
第9条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(身体拘束および虐待防止のための措置)
第11条 当事業所は、利用者様の身体拘束はいかなる場合も行わない。
2 当事業所は、利用者様の人権の擁護・虐待等の防止のために次の措置を講じていく。
一 虐待防止に関する総括として管理者を置く
二 利用者様およびそのご家族からの苦情処理体制の整備
三 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
四 必要に応じ成年後見制度の利用支援
五 その他虐待防止のために必要な措置
2 当事業所職員は、ご利用者様の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ、関係機関へ報告する。

(ハラスメント対策)
第12条 当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを
目指す。
2 当事業者の職員が利用者様および家族様、他事業所職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止する。
3 当事業者の職員に対する利用者様および家族様から受ける、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止し、場合によってはサービス利用を中止する。


(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の質的向上(身体拘束、ハラスメント、虐待防止、感染対策、災害時BCPなど)を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3か月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社アミリアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則
この規定は、令和2年5月1日施行
令和3年6月1日一部改訂
令和3年11月1日一部改訂
令和5年6月12日一部改訂
令和6年4月1日一部改訂
令和7年2月1日一部改訂

2024年4月1日、ホームページを更新移転いたしました。

事業所情報・提供サービス

ケアプランセンターかなえ手
ご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。

お問い合わせ

合同会社ファミリア
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条3丁目24番地 TEL:011-802-7096 FAX:011-802-7097

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子どもさんお孫さんとの時間を
これからも大切にしてほしい...

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